リノベーションと仮住まい

自宅マンションをリフォーム中 山あり谷ありリノベと仮住まい体験談

賃貸住宅の原状回復

先日、「賃貸の原状回復」についてトラブルが多いとして

テレビでとりあげられていました


どこまで借主が原状回復しなければならないか

国土交通省ガイドラインを元にしたおおまかな説明は

以下の通りでした


大家さんが負担するものとしては

〇テレビ・冷蔵庫などの背面の黒ずみ及び電気ヤケ

〇クロスの変色

〇フローリングの色落ち

〇家具の設置による床・カーペットのへこみ

〇壁に貼ったポスターや絵画の跡

〇壁の画鋲やピンの跡

 

借主が負担するものとしては

〇ペットによる壁紙や網戸等の破損

〇タバコ等のヤニ・匂い

〇落書きなどの故意による毀損

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仮住まい生活も半分を過ぎ

賃貸住宅の明け渡しが2カ月後にせまっているわが家

国土交通省ガイドラインを詳しく見てみることにしました

 

そこでは、原状回復とは

元の状態に戻すことではない

賃貸人の故意・過失・注意義務違反・通常の使用を超えるような使用による毀損を復旧すること

となっていました


そして

通常の使用による毀損についての修繕費用は

賃料に含まれている

とありました


なるほど「経年劣化」については、借主が毎月払っている賃貸料に含まれているので

敷金からあてられることはないということが、だいたい理解できました


ただ、そうなると、

経年劣化にあたるものと、あたらないものは何なのか

ということが問題になりますよね


このガイドラインには細かい例が多数掲載されていて

例えば、

結露を拭き取らず放置していたことによる壁の黒ずみ

借主の負担となっています


それから、釘などを打って下地を痛めたもの

借主の責任となっていました


又、エアコン設置のためのビス穴

エアコンがに非常生活で必要なため

通常範囲の使用と理解されるが

天井に予め備え付けられたコンセントを使用せず

新たに設置した場合には

原状回復の義務が借主に生じる

となっていました


更に、フローリングは借主が部分補修したとしても

継ぎはぎの状態になる

通常は年月を経て一括で取り換えるもの云々…

借主が負担するのは不合理

となっていたのに対し

襖や障子などは

一部損傷しただけでも

その価値が大きく失われるので

経年劣化を考慮せず

破損した場合は借主の負担とするのが妥当

となっていました


これらの「例」を見ると

どうも何が「経年劣化」になるのか

自分での判断も難しいなと思いました


国土交通省のホームページから閲覧できる

このガイドラインには

実際の裁判事例が50ページほど掲載され

争点、判決などを読むことができます


また、60万円以下の金銭トラブルについて利用できる

小額訴訟手続きについての案内もあります

請求金額10万円ごとに千円の手数料がかかるとありました

審理は原則1回のみで

判決は直ちに言い渡されるようです


更に金銭の賃貸や、日照の阻害など、

調停員により当事者同士の合意で解決を目指す

民事調停の案内もありました

借金などの返済ができなくなった人が

生活の建て直しを計るために

返済方法について話し合う特定調停というものもあるそうです

これらの申込書類は簡易裁判所においてあり

特別法律の知識がなくても大丈夫なようです


国土交通省による

「原状回復についてのガイドライン

なかなか読みごたえがありました


今、我が家が仮住まいにしているのはURですが、

入居の時に頂いた「住まいのしおり」に原状回復についての

細かい規定が一覧表で掲載されていました

又、「模様替え項目一覧表」というものがあり

申請が必要な模様替え項目とその原状回復の必要の有無が〇×で

わかるようになっています

 

例えば、押し入れのクローゼット化は申請が必要

和室の押し入れをクローゼット化するためには

和室のフローリング化も同時にしなければならないことなども書かれていました


最近youtubeで見かける、URのDIYは

このような申請を通して行われている

のだとわかりました

 

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